八幡浜市HPより引用
戸別合併処理浄化槽整備事業について
合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽で、今まで未処理で流していた生活雑排水も処理することが大きな特徴です。合併処理浄化槽設置により、トイレの水洗化で快適な生活が保障されるだけではなく、きれいな水で公共用水域等の水質保全を図り、自然を守ることができます。
1)浄化槽市町村整備推進事業
水道水源の水質保全のために生活排水対策の緊急性が高い地域において、個別の合併処理浄化槽を整備し、し尿と生活雑排水を併せて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とした、国・県の補助事業です。
八幡浜市でも、この補助事業を平成12年度から取り組んでいますが、事業対象地域は①公共下水道事業②特定環境保全公共下水道事業③漁業集落排水事業の整備計画区域以外の八幡浜市全域とします。
2)浄化槽法の一部改正
浄化槽法第2条第1号の一部改正(平成12年法律第106号)により、浄化槽の定義から単独処理浄化槽を削除し、合併処理浄化槽のみが浄化槽と定義され、これにより、平成13年4月1日より、浄化槽の新設時においては合併処理浄化槽の設置が義務づけられました。(下水道事業予定処理区域内の合併処理浄化槽の設置義務は除かれます)
また、既設単独浄化槽についても合併処理浄化槽への改造努力義務などが規定されました。
3)合併浄化槽の利点
①下水道と同様の能力を持ち生活排水をきれいな水として放流することができます。
②単独処理浄化槽に比べ川などに放流される汚れの量も8分の1になります。
③水洗化で快適な生活ができます。
④設置費用の補助制度があり、自己負担が少なくてすみます。
⑤短期間(4週間)で工事が済みすぐ使用できます。
⑥設置はもちろん、設置後の管理も市が行います。
⑦乗用車一台分のスペースがあれば、浄化槽の設置が可能です。
⑧地形の影響を受けず、どこでも設置が可能です。
4)合併処理浄化槽設置までの流れ
設置を希望される方は、市に申請書を提出されるだけで、これ以降の手続き等はすべて市から申請者(設置者)と協議しながら作業を進めてまいりますので、簡単・安心です。(国の「実施要綱」に適合しない場合は、申請書を留保することがあります。)
1.申請書を市に提出(申請者)
*所定の様式に必要事項を記入し捺印の上、添付書類とともに市に提出してください。
2.現地調査(市と申請者)
3.工事計画書の作成・協議(市と申請者)
4.工事計画書の承認・諸手続き(申請者と市)
5.工事の発注「入札」(市)
6.浄化槽設置届の提出(市)
7.工事の施工(施工業者)
8.工事の完成・検査引渡し(市)
9.分担金の納付と使用開始届出書の提出(申請者)
*市から送付する納入通知書によって分担金を納めていただきます。
*トイレの改造や宅内配管・放流管などの排水設備の工事が完了し、浄化槽の使用を開始したら使用開始届を市に提出してください。
10.使用料の納付(申請者)
*市から納入通知書を送付しますので、納期限に従って納付してください。なお、便利で安心な口座振替も行えます。
11.維持管理(市)
*市の委託業者が、保守点検や清掃・法定検査等のため定期的に訪問し、維持管理を行いますので、使用者のご協力をお願いします。
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